オーナーが変わった時の建物譲受人に関して2の最近のブログ記事

・オーナーが変わった時の「特段の事情」に関して、

新所有者が賃貸人の地位を受け継がない「特段の事情」があるケースとはどのようなケースで
しょうか。
この点に関して、賃貸土地の所有者が所有権とともに賃貸人の地位を譲渡する契約をしたという
事案において、新所有者に賃貸人の地位が受け継がれない「特段の事情」があるといえるために
は、単に賃借人が賃貸人の地位の譲渡に不服を述べたとうだけでは足らず、A.賃貸人(旧所
有者)が不動産の所有権移転に先立って、賃貸人の地位の移転には賃借人の承諾を要する旨を
了承しているケースや、B.賃貸人が不動産の所有者であるというにとどまらない個別的な能力
等にもとづく役務提供等の義務を負担するケース等でなければならないという裁判例があるので
す(東京地裁平成4年1月16日判タ794号128頁)。
また、賃貸の建物の新旧所有者間において、賃貸人の地位を旧所有者に一時差し控えることとす
る旨を合意したことが「特段の事情」にあたるかどうか争われた事案につき、「このような合意
をもって直ちに特段の事情があるものということはできない」とする判例がある(最高裁
平成11年3月25日判タ1001号77頁)。

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